INFO
ギャンブル依存症等のご相談について
車券の購入は20歳になってから。
競輪は適度に楽しみましょう。
未成年者は、自転車競技法第9条により、
車券を購入したり、譲り受けてはならないことになっています。
※自転車競技法抜粋
第9条 未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。
「ギャンブル依存症」等のご相談については、
佐世保競輪場または公益財団法人JKAのお客様相談コーナーまで
お問い合わせください。
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ぜひ、ご期待くださいね。